Part.1の記事では準備前に知っておくべき基本の情報をお伝えしました。
本記事では
- 必要なペットへの処置
- 書類作成
についてまとめています。
この記事の内容
ペットへの処置
ペットへの処置として必要な項目は以下です。(クリックすると各項目へスキップできます。)
- マイクロチップの装着・登録
- 狂犬病予防注射・抗体検査
- 混合ワクチン
- 内部寄生虫・外部寄生虫の駆虫
- 健康診断 (フライトの1ヶ月以内に受ける)
□ ワクチン接種開始・注意点
マイクロチップの装着が完了したらワクチン接種を始めていきますが、その際に獣医・動物病院側に注意・お願いすることを以下にまとめました。
- 海外へ輸送する旨を伝える
- 接種完了後は全ての証明書(日本語)を発行してもらう(獣医師の名前、獣医師ナンバー、直筆の署名が必要)
- 証明書にはマイクロチップ個体識別番号を記載する(専用シールなども可)
- 飼い主名や住所・ペット名は全て統一する
英訳の証明書は日本語文を元にして自分で作成します。
□ マイクロチップの装着・登録
個体識別を行うためのマイクロチップを装着します。
国際標準化機構(ISO)規格(11784, 11785)でなければいけませんので、処置する動物病院で確認してくだい。
装着後は、”マイクロチップ装着証明書”を発行してもらいます。
既に装着している場合は、装着証明書があればOK
なければ装着した獣医師に再発行を依頼しましょう。
※令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫には装着が義務化されています。
マイクロチップについては環境省のホームページで詳しく説明されているので、よく分からないと言う方は読んでみてくださいね。
□ 狂犬病予防注射・抗体検査
”狂犬病のみでも可能”という情報もありますが、フィリピンへ入国に必要なペット輸入許可証(通称:SPS)を申請する際に”混合ワクチンの接種”の証明書を要求されました。
狂犬病予防は合計2回の注射が必要です。2回の注射後、
・狂犬病予防注射証明書
・抗体価検査結果(英文と日本語文の2通が送付される)
をもらいます。
□ 混合ワクチン
混合ワクチンには種類がありますが、5種・6種だと”レプトスピラ感染症”が含まれていないため、7種以上の混合ワクチンが必要です。
既に5種や6種の混合ワクチンを接種している場合は、追加で7種を接種します。
その場合は必ず獣医師に相談し、前回の接種日との間隔を充分にあけます。
□ 外部寄生虫・内部寄生虫の駆虫
外部寄生虫はいわゆる ノミ・マダニ
内部寄生虫はフィラリア・犬回虫・犬鉤虫・犬鞭虫などです。(猫の場合は猫回虫・猫鉤虫・糞線虫など)
これらを駆除薬を投与して駆虫します。
おやつタイプや滴下タイプなど様々なものがありますが、外部・内部寄生虫を1つで駆虫できるオールインワンタイプの”ネクスガードスペクトラ”がおすすめです。
この2つの証明書に関しては、「病院から処方され、駆虫しました」と書かれた証明書を発行してもらいます。
□ 健康診断書
健康診断書ではペットが飛行機で輸送されても問題がない健康状態であることを証明する必要があります。
病院側でフォーマットがあれば良いのですが、なければ自身で作成し署名や印鑑をもらいます。
内容としては
- 狂犬病予防注射や混合ワクチン・寄生虫の駆虫などが完了している
- 健康で異常がなく、飛行機での輸送に問題が無い
ということが明記されていれば大丈夫です。
健康診断はフライトの1ヶ月以内に受け、発行してもらいましょう
必要書類
必要書類は以下の3つ
- 英訳にした証明書(5種)
- 輸入許可証(SPS)→ フィリピン国立獣医検疫所へオンライン申請
- 輸出検疫証明書 → 日本の検疫所にて発行
飛行機の手配がまだの場合はこのタイミングで行いましょう。
輸入許可証の申請にフライト情報が必要になります。
□ 英文の証明書を作成
ペットへの処置が完了したあとは、発行してもらった全ての証明書の英語訳を作成します。
「英語での書類作成のやり方がわからない・できない」
という方はお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談くださいね。(書類作成のみでも可能です)
上記で行った処置全ての証明書
- マイクロチップ装着証明
- 狂犬病予防注射・抗体検査結果
- 混合ワクチン
- 内部寄生虫・外部寄生虫
- 健康診断
全ての書類に
ペットの名前や生年月日、マイクロチップ番号などの情報、飼い主の名前や住所、行った病院の情報などを明記しましょう。
そして英訳の書類が作成できたら、獣医師の直筆のサインを書いてもらいます。
□ 輸入許可証(SPS)
上記のサイトよりフィリピンBAI(国立獣医検疫局)へオンライン申請を行い、輸入許可証(通称:SPS)を発行してもらいます。
ここでこれまで用意した各証明書を提出します。
作成のみ(未申請)は “Created”
拒否されると “Rejected”
訂正が必要で不完全な場合 “Incomplete”
承認されると “Endorsement”
などとステータスが変化するので、こまめにチェックしてください。
訂正が必要な場合は、ファイルを開くと何が足りていないかなどが担当者からメモされてるので、指示に従い、再審査という流れになります。
土日やフィリピンの祝日は営業していないため、審査が持ち越しになったりでなんだかんだ時間がかかるので注意です。実際に私が初めて手続きをした際は申請〜許可証を得るまで、10日程ほどかかりました。
□ 輸出検疫証明書
出発日当日に利用する空港の検疫所にて、ペットの状態や書類の確認などを行い、問題がなければ発行してもらえます。
私の場合は、書類や準備に不足がないか心配だったので事前に電話で問い合わせ、メールで書類を確認していただきました。当日だと何かあった場合対処できないので、事前に連絡を取り確認しておくことをオススメします。
また、この輸出検疫証明書はフィリピン入国時に空港の検疫所へ提出し、日本へ帰国の際にも必要になりますので大切に保管してください。
国内線の乗り継ぎをする場合
フィリピンの国内線を利用する場合は別途、国内輸出許可証の発行も必要となります。(航空会社によっては輸入許可証SPSのみでも可能な場合も有。)
この国内輸出許可証を取得する方法は、フィリピンに入国する際に検疫所で発行される証明書(ちゃんと入国するための書類が揃っていて、ペットも問題ないよ!という内容)が必要なので、日本で事前に用意しておく事ができません。
なので、乗り継ぎ便の航空券も国内輸出許可証を発行できれば予約する流れになります。
そもそもこの許可証の提出をしなければペットの持ち込み予約ができませんでした(セブパシフィックの場合)
フィリピンへ到着する時間帯によっては、発行してもらえるまでに1〜2日かかることもあるようです。
私が実際に手続きした際も、夕方に到着し「明日取りにきてねー」と言われましたが、どうしても翌朝の便に乗りたかったので「そこをなんとか!」とお願いし、すぐに発行してもらえました。やればできる、さすがフィリピン。笑
これに関しては利用する航空会社によって規定が違うのと、到着時間やその時の混み具合などによって取得できるまでの所要時間は前後してくるのかなと思います。
翌日の場合は空港付近でペットを連れて1泊するか、ペットホテルに預けるなどしなければいけませんので、事前にリサーチしておくと良いでしょう。
最後に、注意点
以上、入国に必要な手続きをまとめました。
おそらく手続きを進める中で、「これであってるのかな?」と疑問が出てくるはずです。
しかしわからないことがあっても「日本の検疫所では相手国の条件についてはお話しできない」と言われるので、フィリピン側に問い合わせる必要があります。
英語が苦手な方でも、メールだと翻訳しながらでもできます。ただ、返信が遅かったり、曖昧な返事で明確な指示がないことが多いです。
Bohol-Lifeでは問い合わせを含め、輸入手続きをお手伝いいたします。手続きが不安な方はお気軽にご相談くださいね。
飼い主の皆様が無事にペットと入国ができますように、、!